アーカイブ: しるしるの小さな12条
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【しるしるの小さな12条】
しるしる憲法は可能な限り 毎月ミーティングをしています。 S…
【しるしる憲法ミーティング】
きのうは月1回のしるしる憲法ミーティング。 今週23日アーサ…
【少しずつ、少しずつ】
久しぶりに街で会った友だち、最近こんな本読んでるよって。 会…
【しるしる憲法@和歌山県田辺市】
しるしる憲法@和歌山県田辺市 お正月に帰省中、親戚5人に集…
【沖縄慰霊の日に】
今日は沖縄慰霊の日。 平和の礎からは遠く離れていますが、名前…