【第9条】
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
× × × × × × × × × × ×
決して大げさではなく、来年以降、私たちの生活は後戻りできないくらい大きく変わるかもしれません。
明日は衆議院選挙投票日です!
Shall we Kenpou?
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
× × × × × × × × × × ×
決して大げさではなく、来年以降、私たちの生活は後戻りできないくらい大きく変わるかもしれません。
明日は衆議院選挙投票日です!